DONATION
ご寄付のお願い
大阪学園 大阪高等学校へのご支援をお考えの皆様へ
寄付金募集要綱
1.寄付金の目的
学校法人大阪学園では、本学園における教育及び研究の充実、発展を目的として皆様に、寄付金のご支援をお願いしております。本学園では、ご支援いただいた寄付金を有効に活用させていただき、教育成果である有能な人材の輩出、社会に役立つ研究成果を通して、広く社会に還元し、貢献してまいりたいと考えます。
皆様のご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
2.寄付金の使途
寄付金により、教育環境の安定的な充実を図り、教育理念の更なる推進を目的として活用させていただきます。
3.募集対象
個人(卒業生、在学生、教職員、一般有志)及び、法人・団体
4.寄付金の募集期間
特に定めておりません。恒久的事業として募集活動を行います。
5.ご寄付をお願いしたい金額
趣旨をご理解いただき、ご支援を賜りますようお願い申し上げます。
個人の方からの募集 1口3,000円以上
企業・各種団体からの募集 1口1万円以上
6.寄付金の申込方法
個人の場合
(1) 寄付申込書に必要事項をご記入の上、寄付担当窓口まで郵送またはFAXでお送りください。
寄付金申込書(学園用)
(2) 担当窓口から振込口座のご案内を送付しますのでお振り込みください。
(3) ご入金の確認後、本法人より領収書及び寄付金控除の証明書(写)をお送りいたします。
法人の場合
(1) 寄付申込書に必要事項をご記入の上、寄付担当窓口まで郵送又はFAXでお送りください。
寄付金申込書(学園用)
寄付金申込書(事業団用)
(2) 担当窓口から振込口座のご案内を送付しますのでお振り込みください。
(3) ご入金の確認後、本法人より領収書及び寄付金控除の証明書(写)をお送りいたします。
-受配者指定寄付金-(寄付金の全額を損金に算入できます)
日本私立学校振興・共済事業団経由の受配者指定寄付金をご希望される場合、学園宛寄付金申込書の他に同事業団宛の申込書を併せてご記入の上、お申し込みください。
(受配者指定寄付金でのお申し込みの場合、全額損金算入が可能になります。)
寄付金をご入金いただく前に事業団所定の「寄付申込書」等の提出をお願いしております。 ご入金いただいた寄付金は、本学園を経由して事業団に入金する式をとるため、事業団の「寄付金受領書」発行までには1ヶ月程度要します。また、寄付金の受領日は、本学が事業団指定の銀行口座に入金した日となります。そのため、ご寄付をいただく時期によっては、「寄付金受領書」の送付が決算期を過ぎることがありますので、寄付金を支出した日の属する事業年度・決算日等にはご留意ください。
申込書送付先(事務局)
宛 名 学校法人 大阪学園 大阪高等学校 事務室 寄付金担当
住 所 〒533-0007
大阪府大阪市東淀川区相川2丁目18番51号
TEL 06-6340-3031
FAX 06-6349-3719
7.寄付金の免税措置(個人と法人)
学校法人大阪学園が設置する学校等に対するご寄付については、大阪府より「特定公益増進法人」であることの証明書の交付を受けています。
ご寄付いただいた金額は、次のとおり税法上の優遇措置を受けることができます。
(1)個人の場合
個人が学校法人に対して寄付をした場合には、所得税の計算において優遇措置が認められており、確定申告を行うことによって一定額の控除を受けることができます。
確定申告の際は税額控除制度と所得控除制度のうち、寄付者(納税者)が、どちらか一方の制度を選択することができます。
いずれの控除につきましても、確定申告の手続きが必要です。ご寄付された翌年の確定申告期間に所轄税務署で確定申告を行ってください。
① 税額控除
所得税の25%相当額を限度とし、当該年中の[寄付金の額から2千円を差し引いた金額の40%相当額]を、所得税から控除できます。
控除限度額控除対象額は、所得税額の25%を限度。
控除額 = (寄付金-2,000円)× 40% ※
※各人が適用されている所得税率は、収入によって5%~40%の範囲で変動します。
② 所得控除
年間の総所得金額等の40%相当額を限度とし、当該年中の[寄付金の額から2千円を差し引いた金額]を、所得から控除できます。
控除限度額寄付金支出額が、総所得金額の40%に相当する金額を超える場合には、40%に相当する額。
控除額 = (寄付金-2,000円)× 所得税率
(2)企業・法人の場合
企業や法人が学校法人に寄付する場合、法人税法の規定に基づいて、寄付金を当該事業年度の損金に算入することができますが、「受配者指定寄付金」と「特定公益増進法人に対する寄付金」のどちらかを選んで寄付していただくことになります。損金算入にあたっては以下のとおりの取扱いとなります。
≪受配者指定寄付金≫
受配者指定寄付金とは、学校法人に対する企業等法人様からの寄付金をいったん日本私立学校振興・共済事業団が受け入れ、その後、これを寄付者が指定した学校法人へ配付する制度で、 寄付金は「受配者指定寄付金」として取り扱われます。寄付者(企業・法人)に対する税制上の優遇措置として、寄付金全額を損金として算入することができます。
≪特定公益増進法人に対する寄付金≫
本学園は「特定公益増進法人」として認められており、直接、学園に寄付された 場合、寄付金は下記計算により損金として算入することができます。
損金算入限度額=((資本金等の額×当期の月数/12×3.75/1000)+(所得の金額×6.25/100))×1/2
※学校法人大阪学園が設置する学校等に対するご寄付については、特定公益増進法人として、一般寄付金の損金算入限度額とは別枠で、損金算入することが認められています。
一般寄付金の損金算入限度額=((資本金等の額×当期の月数/12×2.5/1000)+(所得の金額×2.5/100))×1/4
8.その他
ご寄付いただいた皆さまのご芳名は、本学ホームページに掲載させていただきます。
(掲載を希望されない場合は、寄付申込書にご記入ください。)
また、寄付金業務を通して入手した個人情報については、本業務以外には使用いたしません。
寄付者ご芳名はこちら
学校法人大阪学園寄付金等受入規程
第1条 この規程は、学校法人大阪学園(以下「法人」という。)寄附行為に定める目的及び事業の維持発展のために、法人又は法人が設置する学校(以下「設置校」という。)が受入れる寄付金の取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。(寄付金の定義)
第2条 この規程における寄付金とは、企業・団体・個人(以下「寄付者」という。)が法人の設置目的及び事業の維持発展に適う金銭物品等を寄付するものをいう。(寄付金の使途)
第3条 寄付金の使途は、次の各号に掲げるものとする。
(1)教育研究経費の拡充
(2)教育研究施設・設備の拡充
(3)教育研究関係基金の拡充
(4)学術研究調査等(受入れの条件)
第4条 寄付金を受入れようとする場合において、次の各号に掲げる条件が付されているものは、受入れることができないものとする。
(1)寄付金により取得した財産を無償で寄付者に譲与すること。
(2)寄付金による学術研究の結果得られた特許権、実用新案権、意匠権、商標権及び著作権その他これらに準じる権利を寄付者に譲渡し、又は使用させること。
(3)寄付金の使用について、寄付者が会計検査を行うこととされていること。
(4)寄付申込後、寄付者がその意思により寄付金の全部又は一部を取消すことができること。
(5)寄付金を受入れることにより、法人の財政負担を著しく伴うこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、学校教育又は業務運営に支障又は不適当であると法人が認めた場合。(担当部局)
第5条 寄付金の取扱いは大阪高等学校内、法人本部経営管理部が総括する。
(寄付金等の申込み)
第6条 寄付金の申込みに際しては、理事長は、寄付者より寄付金申込書の提出を受けるものとする。
(受入の決定)
第7条 理事会は寄付金申込書を受理し、その受入れについて適当と認めたときは、これを受入れるものとする。
2 寄付金の受入れ決定後でも、受入によって法人に何らかの支障があると認められる場合には、理事会は、寄付金の受入れを取り消し又は撤回することができる。
(受入れ手続等)
第8条 寄付金の受入れを決定した場合は、寄付者へ書面により通知しなければならない。
2 寄付金受入が確認されたときは、寄付者に対し寄付金受領書及び特定公益増進法人証明書の写しを発行しなければならない。
(寄付金等の使途の特定)
第9条 寄付金等の使途の特定は、寄付者が行うものとし、寄付者がその使途を特定していないものは、理事会が使途を定める。
(寄付金の管理)
第10条 寄付金の受入れについては、預金口座(普通預金)を開設し管理することとする。
2 寄付金の管理責任者は、法人本部経営管理部経理責任者とする。
(寄付金等の受入れ後の取扱い)
第11条 寄付金等は、受入後から支出までの間、法人の経理規程の定めるところにより取り扱うものとする。
2 理事会は、法人に寄付された寄付金等について、寄付目的を達成した後に残高が生じた場合は、適当と認める他の目的に充当することができる。
(規程の改廃)
第12条 この規程の改廃は、理事会の議を経て理事長が決定する。