会則
大阪学園桜雲同窓会会則
- 第一条
- 本会は大阪高等学校桜雲同窓会と称し、事務所を大阪高等学校内(大阪市東淀川区相川2-18-51)に置く。
- 第二条
- 本会は会員相互の親睦をはかり、大阪学園の発展に寄与することをもって目的とする。
- 第三条
- 前条の目的達成のため本会は次の事業を行う。
- 本会の目的達成に必要な事業
- 在校生への教育援助
- 第四条
- 本会は次の会員をもって組織する。
- 正会員
- 日本大学大阪中学校の卒業生
- 新制大阪中学校の卒業生
- 大阪高等学校の卒業生
- 上記の学校に在籍したもののうち、常任幹事会の承認を得たもの。
- 特別会員
現に大阪学園の経営する学校の役員及び教職員は特別会員とする。
- 正会員
- 第五条
- 本会に次の役員を置く。
- 会 長・・・1名
- 副会長・・・2名
- 幹事長・・・1名
- 常任幹事・・・若干名
- 会 計・・・1名
- 会計監査・・・1名
- 第六条
- 学園の理事長及び校長は顧問とする。
- 第七条
- 役員の選任は次の方法による。
- 会長及び副会長は常任理事会の推薦により、総会において選任する。
- 常任幹事は各期の代表幹事の中から互選し、会長が委嘱する。
- 幹事長は常任幹事会の互選により選出するが、いずれも総会の承認を要する。
- 会計及び会計監査は常任幹事会で選出し、総会において選任する。
- 役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
- 第八条
- 会長は会務を総括し、副会長は会長を補佐する。
幹事長は常任幹事会の議長となり、常任幹事会は会務を分担処理する。
会計は金銭の出納をつかさどり、会計監査はその運営を監査する。
- 第九条
- 本会は2年に1回定期総会を開く。其の他、必要に応じて、臨時総会を開くことができる。また、緊急時には常任幹事会をもって総会にかえることができる。但し、総会に報告し、事後承認を要する。
- 第十条
- 本会の議事は出席者の過半数をもって決する。
- 第十一条
- 本会の経費は次の収入を以ってこれに充てる。
- 入会金(卒業時)
- 総会会費
- 補助金
- 寄付金(一口2,000円)
- 年会費(3,000円)
- 第十二条
- 入会金は会員1名につき金3,000円とし、卒業時に収めるものとする。
会費は必要の都度、臨時に徴収するものとする。
- 第十三条
- 本会の会計年度は毎年9月1日に始まり、翌年8月31日をもって終わる。
- 第十四条
- 本会則に定めるものの他、本会運営のため必要な事項は常任幹事会においてこれを定める。
- 第十五条
- 本会則は常任幹事会の出席者の3分の2以上の同意がなければこれを変更できない。
- 不測
- 本会則は1965(昭和40)年4月1日よりこれを施行する。
- 2008(平成20)年10月31日の総会にて一部改正。